日々常套句

2003年からホソボソと「退屈に関する思索」を亀の歩みで行う退屈研究ブログ(自称)です

著作権法施行令の改正に関するパブリックコメント(意見提出手続)の結果について


これの根拠、特に廃盤の扱いのくだりは著しい矛盾がないか?廃盤については「廃盤の実態については、企業秘密にかかわる関係などから、調査には一定の制約があります」 なんて言っちゃってるくせに、「当該国内盤が廃盤となり、国内市場で発行されていない状態となれば、それと同一の海外盤は当然に還流防止措置の適用対象外となります」 なんてどうして保証できるの?

当方が提出したパブコメにも書いたけど「4年として運用するのであれば、全てのレコードについて確実に入手することが可能とするような規制も併せてレコード会社及び流通企業に課するべきと考えます。」を行わない限りは、何の保証もない状態だと思うのですがね・・・


http://www.bunka.go.jp/1osirase/chosakukenhou_pubcome_kekka.html


「実務上も、廃盤となって還流防止措置の対象外となった音楽レコードが、税関で差し止められることのないように、税関に対する差止申立がなされている場合において、当該国内盤レコードが廃盤となったときには、申立をしている当該レコード会社は税関にその旨速やかに報告して、申立を取り下げるとともに、自社及びレコード協会のウェブサイト上でもその旨周知することを求める(税関のウェブサイト上でも、差止対象でなくなったことが速やかに反映されることとなる。)予定です。」 って、こんなの改正著作権法と同時に施行しなきゃ、信用できないですぜ。こりゃ、レコード会社が違反した場合、罰則規定とか設けるべしという意見を折あるごとに提示し続ける他ないですな。

むぅ、来年が「e-Japan計画」の最終年ということで焦って強行したが故、まったく片手落ちで「ザル」な法律であることが、改めて明白になった感じですな。引き続き「WatchDog活動」を継続すべしなのだ。